「福井県の在宅福祉サービスコーディネートシステムにおける在宅介護支援センターの役割と機能に関する研究」
福井県立大学看護福祉学部助教授 久常良
福井県立大学看護福祉学部助手 舟木紳介
研究目的
1989年(H1)に創設された在宅介護支援センター(以下「支援センター」と略記)は、在宅で生活する高齢者やその家族等からの介護に関する相談に応じ、多様なニーズに対応した各種保健福祉サービスが総合的に受けられるよう、地域の保健・医療・福祉サービス実施機関との連絡調整などを行うことを目的として整備されてきた。さらに支援センターは、中学校区域という小地域で要援護者やその家族に関する状況を常時調査し、実態把握を行うと同時に、相談協力員との連携・協力をはじめとして、近隣のボランティア等を含めた小地域ネットワークの形成を図る地域福祉機能持った社会資源としても重要になっていった。
2000年4月の介護保険制度導入に伴い、支援センターの設置基準は変更され、原則として各市町村に1ヶ所の「基幹型支援センター」および各中学校区域に1ヶ所の「地域型支援センター」が設置されることとなった。これまで各支援センターには医療・保健職および福祉職の2名を配置基準としていたが、地域型支援センターにおいては1名分に満たない運営費に削減され、その他の経費に関しては、実態把握加算や介護保険制度上の居宅介護支援事業に対して事業費補助されることになった。この政策変更によって支援センターは介護保険において限定された対象者への居宅支援事業機関としての役割を一層強めている。これまで区市町村より委託を受け、担当地域での公的総合相談、アウトリーチによる地域把握、相談協力員を中心とした地域ネットワーク形成といった支援センターが本来果たすべき固有の役割と機能が曖昧になっていく可能性がある。
厚生労働省は地域型センターにおける介護予防機能の充実のために介護保険対象者以外の要援護となるおそれのある高齢者又はその家族のために「介護予防・生活支援事業」(平成12年度)、「介護予防プラン作成事業」(平成13年度)を開始しているが、これらの事業が支援センターの地域における予防機能、特に第1次的発生予防の活性化につながっているかどうか実情を検討する必要がある。
介護保険制度において申請していない人及び申請後自立と判定された人を合わせると高齢者全体の約9割になる。つまり、この制度は高齢者全体の約1割のみを対象とし、サービスもあらかじめ決められた内容に限定されているため、高齢者一人一人の地域生活を総合的にサポートすることは困難である。本調査において、高齢者の地域生活の権利保障を目的とした支援センターの相談援助機能およびネットワーク形成機能の福井県における現状と今後の変化を分析、考察を通して、支援センターの地域における予防機能を中心とする地域生活支援システムの重要性を明らかにしたい。